付 則<'87.9.18交通部令第864号>
この規則は、公布した日より施行する。
付 則<'90.11.28交通部令第939号>
?【施行日】この規則は、公布した日より施行する。
?【適用例】第2条第2項第4号の改正規定は、この規則の施行後、最初に型式承認を申請するものより適用する。
付 則<'92.12.22交通部令第991号>
?【施行日】この規則は、公布した日より施行する。ただし、第3条第2項および第4項の改正規定は、公布後1月が経過した日より施行する。
?【型式承認試験手数料に関する経過措置】この規則の施行前に型式承認試験を申請した船舶および船舶用物件に対する型式承認試験手数料は、従前の規定による。
?【検定手数料に関する経過措置】第13条第3項の改正規定により、海運港湾庁長の認可を受ける前に指定検定機関の検定を申請した船舶および船舶用物件に対する検定手数料は、従前の規定による。
[別表1]<改正'85.11.18交通部令第826号、'92.12.22交通部令第991号>
型式承認対象および検定の手数料(第2条第1項および第13条第1項関連)