散した時
2. 型式承認を得た当該船舶または船舶用物件の製造または輸入をしなくなった時
3. 型式承認書の有効期間が満了した時
第7条の2【聴聞】
?海運港湾庁長は、第7条第1項の規定により型式承認を取り消そうとする場合には、事前に型式承認を得た当該事業者またはその代理人に、意見を陳述する機会を与えなければならない。ただし、当該事業者またはその代理人が正当な事由なくこれに応じないか、または住所不明などにより意見陳述の機会を与えることができない場合には、この限りではない。
?海運港湾庁長は、第1項の規定により意見陳述を受けようとする時には、意見陳述予定日の10日前までに、当該事業者またはその代理人に書面により通知しなければならない。この場合、正当な事由なく意見陳述の手続に応じない時には、意見陳述の機会を放棄したものとみなす意志を明示しなければならない。
?第2項の規定による通知を受けた当該事業者またはその代理人は、指定された日に出席して意見を陳述するか、書面により意見を提出することができる。
?第3項の規定により、当該事業者またはその代理人が出席して意見を陳述した時には、関係公務員はその要旨を書面として作成し、出席者本人にこれを確認させた後、署名捺印させなければならない。<本条新設'92.12.22交通部令第991号>
第7条の3【指定検定期間】
海運港湾庁長は、非営利法人で、次の各号の要件を満たす者の中より、法第6条の3第2項の規定による検定機関を指定しなければならない。
1. 型式承認を得た船舶または船舶用物件を検定するために必要な人員と施設を備えていること
2. 国内の主要な港に常設事務所を設置していること<本条新設'85.11.18交通部令第826号、'92.12.22交通部令第991号>
第8条【検定の申請】
?船舶または船舶用物件の型式承認を得た者は、製造または輸入した船舶または船舶用物件について、検定を受けなければならない。
?第1項の規定により船舶または船舶用物件の検定を受けようとする者は、別紙第7号書式の検定申請書を海運官庁または指定検定機関に提出し、検定を受けようとする船舶または船舶用物件を、海運官庁または指定検定機関が指定する場所に提出しなければならない。<改正'92.12.22交通部令第991号>
?第1項の検定に関する基準は、海運港湾庁長が定める。