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ばならない。

 

第6条【型式変更承認】

?船舶または船舶用物件の型式承認を得た者が、当該船舶または船舶用物件の型式を変更しようとする時には、海運港湾庁長の型式変更承認を得なければならない。

?第1項の規定による型式変更の承認を得ようとする者は、別紙第6号書式の型式変更承認申請書に当該変更に関係する書類を添付し、海運港湾庁長に提出しなければならない。

 

第6条の2【型式承認品の事後管理】海運港湾庁長は、法第12条第1項の規定により、型式承認を得た船舶または船舶用物件に対して確認を行なった場合に、必要と認める時には、その性能・構造および材料などが、第3条第3項の型式承認試験に関する基準、または第8条第3項の検定に関する基準に適合しているか否かについて、試験を行なうことができる。<新設'92.12.22交通部令第991号>

 

第7条【型式承認の取消など】

?海運港湾庁長は、船舶または船舶用物件の型式承認を得た者が、次の各号の1に該当する場合には、船舶または船舶用物件の型式承認を取り消すことができる。

1. 詐欺その他の不正な方法により型式承認を得たか、または検定を受けた時<新設'92.12.22交通部令第991号>

2. 船舶または船舶用物件の型式が、法第2条第1項の規定に適合しなくなった時<改正192.12.22交通部令第991号>

3. 型式承認を得た者が、当該型式に適合した船舶または船舶用物件を製造または輸入する能力を喪失した時<改正'92.12.22交通部令第991号>

4. 第5条の規定による型式承認書の再交付(改書)を受けなかったか、第6条の規定による型式変更承認を得ずに、その型式を変更して製造または輸入した時<改正'92.12.22交通部令第991号>

5. 型式承認を得た者が、1年以上継続して当該型式の船舶または型式用物件を製造しなかったか、2年以上継続して輸入しなかった時

6. 第6条の2の規定による試験の結果、当該船舶または船舶用物件が、第3条第3項の型式承認試験に関する基準、または第8条第3項の検定に関する基準に達しなかった時

?船舶または船舶用物件の型式承認を得た者が、次の各号の1に該当する場合には、遅滞なくその型式承認書を海運港湾庁長に返還しなければならない。

1. 死亡(第5条第3項の規定による書き換えを受けた場合を除く)または解

 

 

 

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