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3. その他、海運港湾庁長が船舶または船舶用物件の型式承認試験のために必要と認める書類

?第1項の型式承認試験に関する基準は、海運港湾庁長が定める。<改正'85.11.18交通部令第826号>

?第2項の申請を受けた型式承認試験機関は、申請人が当該型式に適合した船舶または船舶用物件を製造または輸入する能力があるか、その如何を確認しなければならない。<'92.12.22交通部令第991号>

?型式承認試験機関は、型式承認を得ようとする船舶または船舶用物件の型式が、法第2条第1項の規定に適用すると認める場合には、海運港湾庁長の承認を得て第1項の型式承認試験の一部を省略することができる。<改正'95.11.18交通部令第826号、'92.12.22交通部令第991号>

?型式承認試験機関は、第1項の型式承認試験に合格した船舶または船舶用物件に対しては、別紙第3号書式の型式承認試験合格証明書を申請人に交付しなければならない。<改正'85.11.18交通部令第826号、'92.12.22交通部令第991号>

?海運港湾庁長は、国家または地方自治団体が設置した試験・研究機関や、特定研究機関育成法第2条の規定による特定研究機関、その他海運港湾庁長がこれと同等以上の試験能力があると認める者の中より、型式承認機関を指定する。<新設'85.11.18交通部令第826号、改正'92.12.22交通部令第991号>

 

第4条【型式承認書の交付】

?海運港湾庁長は、法第6条の3第1項の規定により、船舶または船舶用物件の型式を承認する時には、別紙第4号書式の型式承認書を申請人に交付しなければならない。

?第1項の規定による型式承認書の有効期間は、3年間とする。

 

第5条【型式承認書の再交付】

?型式承認書の交付を受けた者がこれを紛失または毀損した時には、別紙第5号書式の型式承認書再交付(改書)申請書に、紛失経緯書(毀損した場合には当該型式承認書)を添付し、海運港湾庁長に提出しなければならない。

?船舶または船舶用物件の型式承認を得た者が、型式承認書に記載された事項に変更がある時には、別紙第5号書式の型式承認再交付(改書)申請書に、その変更事実を記載した書類と当該型式承認書を添付して海運港湾庁長に提出し、その型式承認書の書き換えを受けなければならない。

?船舶または船舶用物件の型式承認を得た者が死亡した時には、その相続人は3月以内に別紙第5号書式の型式承認書再交付(改書)申請書に、相続を証明する書類と型式承認書を添付して海運港湾庁長に提出し、書き換えを受けなけれ

 

 

 

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