〔附属資料11〕
韓国船舶及び船舶用物件の型式承認規則
20-1. 船舶および船舶用物件の型式承認等に関する規則
船舶および船舶用物件の型式承認等に関する規則
制定 1983.7.28交通部令 第772号
改正 1985.11.18交通部令 第826号
1987.9.18交通部令 第864号
1990.11.28交通部令 第939号
1992.12.22交通部令 第991号
第1条【目的】
この規則は、船舶安全法(以下“法”とする)第6条の3の規定により、船舶および船舶用物件の型式承認と検定などに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条【型式承認の申請】
?法第6条の3第1項の規定により型式承認を得ることができる船舶または船舶用物件は、別表1の区分欄に規定したものと、その他海運港湾庁長が型式承認の対象とする必要があると認め、告示する船舶用物件に限る。<改正'85.11.18交通部令第826号>
?第1項の規定により、船舶または船舶用物件の型式承認を得ようとする者は、別紙第1号書式の型式承認申請書に次の各号の書類を添付し、海運港湾庁長に提出しなければならない。<改正・85.11.18交通部令第826号、'87.9.18交通部令第864号、'90.11.28交通部令第939号>
1. 第3条第6項の規定による型式承認試験合格証明書。ただし、第3条第1項但書の規定に該当する者は、製造経歴を証明する書類と、予備検査合格証の写しを提出しなければならない。<改正'92.12.22交通部令第991号>
2. 型式承認申請品目の製造仕様書・構造図面・写真および使用方法に関する説明書<改正'92.12.22交通部令第991号>
3. 第12条の規定による表示方法を定めた書類
4. 輸入許可書の写しおよび外国政府の型式承認書の写し(輸入する場合に限る)
第3条【型式承認試験など】
?船舶または船舶用物件の型式承認を得ようとする者は、当該船舶または船舶用物件の性能・構造および材料に関し、海運港湾庁長が第7項の規定により指定した型式承認試験機関の型式承認試験を受けなければならない。ただし、当該船舶または船舶用物件を5年以上製造した経歴がある者で、最近2年間に毎年1回以上、当該船舶または船舶用物件の予備検査に合格した物の場合は、この限りではない。<改正'85.11.18交通部令第826号、'87.9.18交通部令第864号、'92.12.22交通部令第991号>
?第1項の型式承認試験を受けようとする者は、別紙第2号書式の型式承認試験申請書に、次の各号の書類を添付して型式承認試験機関に提出し、試験に必要な船舶または船舶用物件を型式承認試験機関長が指定する場所に提出しなければならない。<改正'85.11.18交通部令第826号、'92.12.22交通部令第991号>
1. 船舶または船舶用物件の製造および検査設備概要書と、品質監理に関する基準を定めた書類
2. 第2条第2項第2号ないし第4号の書類