程…(一部不明)…行する場合には海運港湾庁長の認可を受け検査等に関する所定の手数料を徴収することが出来る。(本条新設82.4.1法3547,改正86.12.31法3907,91.8.8法4360)
第16条の5(施行令) 本法の施行に必用な事項は大統領令で定める。(本条新設82.4.1法3547)
第17条(罰則) 次の各号の1に該当する者は1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処す。
1. 満載吃水線の表示を隠蔽・変更又は抹消した者
2. 詐偽その他不正な方法で船舶検査・臨時航行検査・製造検査・整備検査・型式承認又は検定を受けた者。(改正70.1.1法2195,82.4.1.法3547,91.3.8法4360)
第18条(罰則) ?船舶所有者・船長その他船舶乗務員が次の各号の1に該当する行為を行ったときには1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処す。
1. 第5条第2項の規程に違反したとき
2. 航行区域を越えて船舶を航行に使用したとき
3. 制限汽圧を越えてボイラーを使用したとき
4. 最大搭載人員を越えて旅客その他の乗船者を搭載したとき
5. 満載吃水線を越えて積荷したとき
6. 無線設備を要する船舶をその設備無しで航行に使用したとき(改正91.3.8法4360)
7. 第1号〜第6号以外に船舶検査証書又は臨時航行検査に記載した条件に違反して船舶を航行に使用したとき。(改正91.3.8法4360)
?船長が第1項の違反行為を行ったときには船長を罰する以外に船舶所有者に対しても同項の罰金刑を科する。
?船長以外の船舶乗務員が第1項の違反行為を行ったときには行為者以外に船長に対しても同項の罰金刑を科する。
?船舶所有者の代理人・使用人その他の従業員(船舶乗務員を除外する)が船舶所有者の業務に関して第1項の違反行為を行ったときにはその代理人・使用人その他の従業員に対して同項の罰則を適用し、彼以外の船舶の所有者に対しても同項の罰金刑を科する。(全文改正82.4.1法3547)
第18条の2(削除)(91.3.8法4360)
第19条(罰則) 第6条第1項の規程による製造検査を受けずに船舶を製造もしくは、製造した者は1千万ウォン以下の罰金に処する。(全文改正82.4.1法3547,全文改正