86.12.31法3907,91.3.8法4860)
第19条の2(罰則) 次の各号の1に該当する者は500万ウォン以下の罰金に処する。(改正91.3.8法4360)
1. 第5条の2第1項の規程に違反した船舶所有者
2. 正当な事由なく第12条第1項の規程による公務員の立ち入りを拒否・妨害又は忌避し、その質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の陳述をした者。
3. 第12条第3項又は第13条の規定による処分に違反した船舶所有者又は船長。
4. 詐偽その他不正な方法で第16条の3第1項の規程による船舶救難又は船舶解体を行う資格を得た者。
第20条(罰則) 次の各号の1に該当する者は200万ウォン以下の罰金に処する。(改正91.3.8法4360)
1. 正当な事由なく第5条の規程による船舶検査を受けなかった者。
2. 船舶の所有者、船長、第6条の2の規程による優秀製造事業場もしくは優秀整備事業場の認定を受けた者、又は第6条の3の規定による型式承認を受けた者で第12条第2項の規程による申告をしない、もしくは虚偽の申告をした者。
3. 第10条の3の規程に違反した者。
4. 虚偽の申告をして海運官庁から第13条の規程による調査を受けた者。
5. 第16条の2の規程に違反して海運官庁から検査又は承認を得ず危険物又は特殊貨物を積載・運送又は貯蔵した者。
6. 第16条の3第1項の規程による資格証の交付を受けないで船舶の救難又は解体を行った者。
7. 第16条の3第2項の規程による作業限界に違反して作業を行った者。
第21条・第21条の2・第22条及び第22条の2 それぞれ削除(91.3.8法4360)
第23条(罰則適用の例外) 本法と本法による命令に違反した船舶所有者に適用する罰則は船舶所有者が国家又はソウル特別市・直轄市・道・市・郡その他の公共団体である場合はこれを適用しない。(全文改正82.4.1法3547)
第23条の2(両罰規程) 法人の代表者もしくは法人又は個人の代理人・使用人その他従業員がその法人又は個人の業務に関して第17条、第19条の2又は第20条第1号・第2号の違反行為を行ったときには行為者を罰する外にその法人又は個人に対しても各該当条の罰金刑を科する。(本条新設82.4.1.法3547,改正91.3.8法4360)