付される証書と同一な効力を持つ。(改正75.12.31法2886,82.4.1法3547,86.12.31法3907)
?第1項の規程は本法によって交付した証書の効力を認定しない国家に所属する船舶にはこれを適用しない。(改正66.12.9法1845,75.12.31法2886,82.4.1法3547)
第16条(条約規程の適用) 船舶の堪航性と人命に関する条約で本法と異なる規程があるときはその規程による。(改正66.12.9法1845)
第16条(危険物等の運送等) ?船舶で危険物又は特殊貨物を積載・運送し、もしくは貯蔵する者は航行所の危険防止及び人命の安全に適合する方法で積載・運送又は貯蔵しなければならない。(改正91.3.8法4860)
?第1項の規程によって危険物又は特殊貨物を積載・運送し、もしくは貯蔵する者はその方法の適合可否について交通部令の定めに従って海運官庁から検査を受け、もしくは承認を得なければならない。(改正91.3.8法4860)
?第1項の規程による危険物及び特殊貨物の種類とその容器・包装、積載・運送及び貯蔵の方法と第2項の規程による検査又は承認等に関して必要な事項は交通部令で定める。(改正91.3.法84360)
?海運港湾庁長は第2項の規程による検査又は承認に関する業務を海運港湾庁長が指定する検査機関(以下“指定機関”という)に代行させることが出来る。(新設91.3.8法4860)
?第4項の規程による指定検査機関の指定及び指導・監督等に必要な事項は交通部令で定める。(新設91.8.8法4360)
第16条の3(船舶の救難等) ?船舶の救難又は解体を行おうとする者は海運官庁から資格証の交付を受けなければならない。(改正91.3.8法4360)
?第1項の規程による船舶救難又は船舶解体を行うことが出来る者の資桔とこれに関する資格証の交付、作業限界及び作業手続き等に関して必要な事項は交通部令で定める。(改正91.3.8法4360)
第16条の4(手数料) ?本法の規程による海運官庁が検査・認定・認可・指定・確認・承認・型式承認又は検定とこれらに関する書類の交付・再交付又は書き換え(以下“検査等”という)を受けようとする者は交通部令の定めに従って手数料を納付しなければならない。(改正86.12.31法3907,91.3.8法4360)
?第7条の3の規程によって船級法人が検査を代行する場合には第6条の3第2項の規