に質問することが出来る。この場合当該公務員はその権限を表す証票を携帯し、これを関係者に提示しなければならない(改正66.12.9法1845,73.2.5法2463,82.4.1法3547,改正86.12.31法3907,91.3.8法4360)。
?海運官庁は必要であると認めるときに船舶所有者・船長又は第6条の2及び第6条の3の規程によって認められる型式承認を受けた者をして船舶の堪航性・人命の安全のための施設及び航行上の危険防止措置に関して交通部令の定めによって申告をさせることが出来る(新設82.4.1法3547,改正91.3.8法4360)。
?海運官庁は本法又は本法による命令に違反した事実があると認められる船舶に対して航行停止その他処分を行うことが出来る。(改正66.12.9法1845,82.4.1法3574)。
第12条の2(船舶の堪航性確保) ?船舶の航行上の危険を防止するために船舶の復原性等の堪航性を確保しなければならない。(新設91.3.8法4360)
?第1項の規程による復原性の基準等は交通部令で定める。(新設91.3.8法4360)
第13条(船舶乗船員の欠陥申告と処分) ?船舶の乗務員が当該船舶の堪航性又は居住設備、衛生設備その他人命の安全に関する設備において重大な欠陥があるという趣旨を申告した場合には海運官庁はその事実を調査した場合には海運官庁はその事実を調査し必要であると認めたときには第12条第3項の処分をしなければならない。【翻訳文の論理不整合は原文の論理不整合によるものである】(改正66.12.9法1845,70.1.1法2195,85.4.1法3547,91.3.8法4360)
第1項の規程による欠陥申告の要件及び手続き等に関して必要な事項は交通部令とする。(新設91.3.8法4860)
第14条(外国船舶に関する規程) 韓国の船舶ではない船舶で次の船舶に対しては大統領令の定めに従って本法の全部又は一部を準用する。(改正66.12.9法1845,82.4.1法3547)
1. 本法の施行地である各港間又は湖川、港湾内だけを航行する船舶
2. 韓国船舶を所有することが出来る者が借用した船舶で本法の施行地とその他の地域間の航行に従事する船舶
3. 第1号及び第2号以外で本法施行地に在る船舶
第15条(外国証書の効力) ?海運港湾庁長が第14条第3号の規程による船舶の所属国家で施行中である船舶安全関係法令が本法の内容と同等であると認められるときには当該国家の法令による船舶の堪航性又は人命の安全に関する証書は本法によって交