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?海運官庁は国際協約が定める期間の範囲内で船舶検査証書の有効期間を交通部令が定めるところに従って延長することが出来る(改正86.12.31法3087,91.3.8法4360)。

?船舶検査証書は中間検査・臨時検査又は特別検査に合格しなかった船舶に対しては合格するまでその効力を停止する。

?船級法人に船級登録をした船舶が持っている船舶検査証書はその船舶に対して当該船級登録が抹消されたときにその有効期間が満了したものと看做す(全文改正82.4.1法3547,改正86.12.31法3907)。

第10条の2(船舶検査手帳) 海運官庁は船舶の監査に関する事項を記録するために最初の定期検査に合格した船舶に対して船舶検査手帳を交付する(全文改正82.4.2法3547)。

第10条の3(船舶検査証書等の備置等) ?船舶所有者又は船長は船舶検査証書又は臨時航行検査証と船舶検査手帳を船舶に備置又は提示しなければならない(改正91.3.3法4360)。

?船舶検査証書等の備置又は提示に関して必要な事項は交通部令で定める(本条新設82.4.1法3547)。

第11条(再検査等) ?海運官庁または指定検定期間の検査もしくは検定を受けた者が不服である場合には検査もしくは検定の結果に関する通知を受け取った日から60日以内にその事由を添えて海運港湾庁長に再検査もしくは再検定を申請することができる(改正86.12.31法3907)。

?第1項の規程による再検査もしくは再検定を申請した者は海運港湾庁長の許可を受けずに関係部分の現状を変更できない。

?海運官庁または指定検定期間の検査もしくは検定に不服がある者は第1項の規程による再検査もしくは再検定を受けずに行政訴訟を提起することは出来ない。ただし、行政訴訟法第18条第2項及び第3項に該当する場合にはこの限りではない。(全文改正82.4.1法3547,改正86.12.31法2907)

第12条(確認・申告及び航行停止等の処分) ?海運官庁は必要であると認めたときに所属公務員をして船舶・優秀製造事業場・優秀整備事業揚又は第6条の3の規定により型式承認を受ける者の事業場に立ち入って船舶の堪航性・人命の安全のための施設及び航行上の危険防止措置に関する確認を行うことが出来、船長・船舶所有者・優秀製造事業場又は優秀整備事業場の認定を受けた者及び型式承認を受けた者その他関係者

 

 

 

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