(全文改正86.12.31.法3097)
第8条(船級法人の船舶検査) ?船級法人に船級の登録をした船舶は第2条第1項第12号の規程による設備と満載吃水線に関しては海運官庁の検査(第5条第1項第5号の規程による特別検査を除外する)を受け、これに合格した者と看做す(改正66.12.9法1845,82.4.1法3547,86.12.31法9907)。
?船級法人に配置する船舶検査員の資格等に関して必要な事項は交通部令で定める(新設82.4.1.法3547,改正86.12.31法3907)。
第8条の2(報告・検査等) ?海運港湾庁長は必要であると認めるときに船級法人に対して業務に関する報告を行わせ又は、所属公務員をして船級法人の事務所その他事業場に立ち入らせて業務の状況、帳簿、書類その他物件を調査させることが出来る(改正86.12.31法3907)。
?第1項の規程により検査を行う公務員はその権限を表示する証票を関係者に提示しなければならない(本条新設82.4.1法3547)。
第9条(船舶検査証書等の交付等) ?海運官庁は定期検査に合格した船舶に対して航行区域、最大搭載人員、制限汽圧及び満載吃水線の位置を定めて船舶検査証書を交付する。
?海運官庁は臨時航行検査に合格した船舶に対して臨時航行検証を交付する(改正91.3.8法4860)。
?海運官庁は第6条第1項の規程による製造検査に合格した船舶に対して製造検査合格証明書を交付し、同条第3項の予備検査に合格した物件に対しては予備検査合格証明書を交付する以外にその証印を貼らなければならない。
?海運官庁または指定検定機関は第6条の2第3項及び第4項の規程による確認を行うか又は、第6条の3第2項の規程による検査に合格した船舶もしくは船舶用物件に対しては確認書又は検定合格証明書をそれぞれ交付し、この場合の船舶用物件については証印を貼らなければならない(改正86.12.31法3907)。
?船級法人が同法人に船級の登録をした船舶に対して定めた制限汽圧と満載吃水線の位置は海運官庁がこれを定めたものと看做す(全文改正82.4.1法3547,改正86.12.31法3907)。
第10条(船舶検査証明書の有効期間) ?船舶検査証書の有効期間は5年とする。この場合の有効期間起算方法は交通部令で定める(改正91.3.8法4360)。