日本財団 図書館


たは輸入しようとする者は海運港湾庁長からその型式承認を受けることが出来る。

?第1項の規定によって型式承認を受ける者が当該船舶または船舶用物件を製造もしくは輸入し、これを海運官庁または海運港湾庁長が指定した検定機関(以下“指定検定機関”という)で検定を受け合格した場合には当該船舶または船舶用物件に対して第5条第1項第1号〜第4号及び第6条の規程による検査は交通部令の定めに従ってこれを省略する(改正86.12.31法2907,91.3.8法4360)。

?削除(91.3.8法4860)

?第1項及び第2項の規定による型式承認・検定及び指定検定機関の指定等に関して必要な事項は交通部令で定める(本条新設82.4.1法3547,改正91.3.1法4360)。

第7条(検査機関) ?第5条、第6条第1項〜第3項の規程はよる検査は海運港湾庁長が特に定める場合を除いて船舶または船舶用物件の所在地を管轄する海運官庁が行う。

?第6条の2第3項・第4項の規程による確認及び第6条の3第2項の規程による検定は海運港湾庁長が特に定める場合を除いて当該船舶または船舶用物件を製造もしくは整備する事業場の所在地を管轄する海運官庁が行う(全文改正86.12.31法3907,改正91.3.8法4360)。

第7条の2(船舶検査官) 海運港湾庁長は所属公務員の内交通部が定める資格を持つものを船舶検査官に任命し、法に規程した検査に関する業務を行わせる(改正75.12.31法2886)(本条新設66.12.9法1846)。

第7条の3(検査の代行等) ?海運港湾庁長は第5条第1項第1号〜第4号及び第6条の規程による検査に関する業務と第6条の2第3項及び第4項の規程による確認に関する業務を海運港湾庁長が指定する船級に関する業務を遂行する法人(以下“船級法人”という)に代行させることが出来る。

?船級法人は第1項の規程によって検査または確認に関する業務を代行するときには第9条第1項〜第3項の規程による証書・検査症・証明書または確認書を交付し証印を貼らなければならない。又、最初の定期検査を行ったときには第10条の2の規程による船舶検査手帳を交付しなければならない(改正91.3.8法4360)。

?海運港湾庁長は船級法人が次の各号の1に該当する場合には第1項の規程による指定を取り消すことが出来る。

1. 本法または本法による命令に違反した時

2. 検査または確認業務の代行能力がないと認められるか代行を誠実に履行しなかった時

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION