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下“予備検査”という)を受けることが出来る(改正91.3.8法4360)。

?第3項の規程による予備検査に合格した事項に関しては交通部令の定めに従って第1 項の規程による製造検査及び第5条第1項の規程による船舶検査(特別検査を除外する)を省略する(新設91.3.8法4360)。

?第1項及び第2項の規程による製造検査に合格した事項に対しては交通部令の定めに 従って第5寿の検車(特別検査を除外する)を省略する(改正91.3.8法4360)。

?他の法令によって検査に合格し、もしくは形式承認を受けた船舶用物件に対しては交通部令の定めに従って第1項の規程による製造検査及び第5条第1項の規程による船舶検査(特別検査を除外する)を省略することが出来る(新設91.3.8法4360)。

第6条の2(船舶用物件等優秀製造事業場等の認定) ?海運港湾庁長は交通部令が定める船舶または船舶用物件を製造もしくは整備する事業場を商工資源部長官と協議して交通部令で定めた基準に従って船舶もしくは船舶用物件の優秀製造事業場または優秀整備事業場として認定することが出来る(改正93.3.6法4541)。

?第1項の規程により優秀製造事業場または優秀整備事業場の認定を受けようとする者は船舶及び船舶用物件の製造規程または整備規程を作成して海運港湾庁長の承認を受けなければならない。

?船舶または船舶用物件が第1項の規程による優秀製造場で製造され、第2項の規程による製造規程に従って適切に製造されたことが海運官庁によって確認された場合には、交通部令の定めに従ってこれら船舶もしくは船舶用物件に関しては第5条第1項第1号〜第4号及び第6条の規程による検査を省略する(改正91.3.8法4860)。

?船舶または船舶用物件が第1項の規程による優秀整備事業場で整備され第2項の規程による整備規程に従って適切に整備されたことが海運官庁によって確認された場合にはその整備を受けた日から3ヶ月以内に実施する定期検査または中間検査でその確認された部分の検査を省略する。ただし、その期間内に臨時検査を受けなければならない事由が発生した船舶または船舶用物件に対してはその限りではない(改正91.3.8法4360)。

?第1項の規程による優秀製造事業場及び優秀整備事業場の認定と第2項の規程による製造規程及び整備規程の承認に関して必要な事項は交通部令で定める(本条新設82.4.1法3457,全文改正86.12.31法3907)。

第6条の3(型式承認及び検定等) ?交通部令が定める船舶及び船舶用物件を製造し、ま

 

 

 

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