1. 定期検査:最初に航行に使用するとき及び第10条に規程した有効期限が満了したときに行う精密な検査。
2. 中間検査:定期検査と定期検査との中間で交通部令が定める次期に行う簡易な検査。
3. 臨時検査:第2条第1項各号の施設または無線設備に関して交通部令が定める改造ま たは修理を行うとき、第9条第1項の規程による船舶検査証書に記載された内容を変更しようとする時その他交通部令で定める場合に行う検査(改正91.3.8法4860)。
4. 臨時航行検査:船舶検査証書を受ける前に船舶を臨時に航行に供するときに行う検査。
5. 特別検査:交通部令が定める船舶に関して第1号〜第4号による検査以外に第2条第1項各号の施設に対して海運港湾庁長が特に必要であると認めて行う検査。
?船舶所有者は第1項の規程による検査に合格しなければ船舶を航行に使用することが出来ない.ただし、交通部令で定める場合はこの限りではない(改正91.3.8法4860)(全文改正82.4.1.法3547)。
第5条の2(船舶検査後の変更禁止等) ?第5条第1項の規程による船舶検査を受けた後に船舶検査の対象となる船体・機関・帆装・航海用具または設備等の形態や構造を変更しようとする船舶所有者は管轄地方海運港湾庁長(地方海運港湾庁長所属下におく出張所の所長を含む、以下“海運官庁”という)の許可を受けなければならない。
?船舶所有者は当該船舶の船体・機関・帆装・航海用具及び設備等を安全航行に支障がないように第2条第2項の規程による施設基準に適合するよう維持しなければならない(新設91.3.8.法4360)。
第6条(製造検査等) ?旅客船(13人以上の旅客を運送することが出来る船舶を言う)及び長さ24メーター以上の船舶の製造者は第2条第1項の規程が適用される船舶に対しては同条第1項第1号・第2号及び第4号の施設に関して、第3条の船舶に対する満載吃水線に関して、各船舶の製造に着手したときから交通部令の定めに従って検査(以下“製造検査”という)を受けなければならない。ただし、交通部令で定めたものに関してはこの限りではない(改正91.3.8法4360)。
?第1項の規程による船舶以外の船舶の製造者もその船舶に対して交通部令の定めに徒って第1項の製造検査を受けることが出来る(改正91.3.8法4360)。
?第2条第1項各号の施設に設置すべき物件(以下“船舶用物件”という)中交通部令で定める製造・改造・修理・整備または輸入しようとする者は同物件を設置しなければならない船舶が特定される以前であっても交通部令の定めに従って同物件に対して検査(以