13. 第1号〜第12号の設備以外に海運港湾庁長が特に定める設備
?第二項の規程は次の船舶には適用しない(改正75.12.31法2886,82.4.1法3547,91.3.8法4360)。
1. 総トン数5トン未満の船舶で推進機関を設置していない船舶
1の2. 総トン数5トン未満の帆船
2. 漁船法第2条第1項の規程による漁船
3. 櫓と櫂のみで運転する船舶その他海運港湾庁長が定める船舶
第3条(満載吃水線の表示) ?次の船舶には海運港湾庁長が定めて告示する基準によって満載吃水線の表示を行わなければならない。ただし、その他交通部令で定める船舶はその限りではない(改正82.4.1法3547,96.12.31法3907,91.3.8法4360)。
1. 国際航海に就航する船舶
2. 長さ24メーター以上の船舶
?削除(82.4.1法3547)
第4条(無線設備) ?次の船舶には電波管理法の定めに従って海上での人命安全のための国際協約(以下“国際協約”という)による世界海上遭難及び安全制度の施行に必要な無線設備を備えなければならない(改正75.12.31法2886,91.3.8法4360)。
1. 国際航海に就航する旅客船
2. 国際航海に就航する総トン数300トン以上の船舶
3. 削除(82.4.1法3547)
4. 前各号以外に海運港湾庁長が特に定める船舶
?第1項各号の規程による船舶以外で海運港湾庁長が特に定める船舶には電波管理法による無線設備を備えなければならない(改正82.4.1法2547,91.3.8法4360)。?第1項及び第2項の規程により無線設備を必要とする船舶であっても航海の目的、その他の事情により海運港湾庁長が正当な理由がある、もしくは必要がないと認める場合にはこの施設を必要としない(改正75.12.31法2886,82.4.1法2547,91.3.8法4360)。
第5条(船舶検査) ?船舶所有者は第2条第1項の規程を適用する船舶に対して同条第1項各号の施設、第3条の船舶に対しては満載吃水線、第4条の船舶に対しては無線設備に対して交通部令の定めるところによって次の区分による検査を受けなければならない(改正91.3.8法4360)。