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加えて、船級規則はCCSによって制改定される。

船検局はCCSに法定規則の執行を委任し、CCSは船級規則を実行する。

3. (CCSに任せている検査項目と根拠法令条文)

CCSは申請者の要請に基づき、中国及びその他の国の政府に代わり、全ての法定検査を執行できる。

4. (CCS以外の船級協会に関する特別な規定)

CCS以外の協会に関して特別な規定なし。

5. (政府及び船級協会以外の検査機関)

政府及び船級協会以外に検査機関なし。

6. (政府の検査合理化策)

船検局は船舶の技術面の監督をする国家機関であり、船舶や材料、設備等の監督検査の執行に責任を有する。海洋製造物の検査規則があり、海洋製造物の型式承認の実施についても有効である。

7. (政府がCCS以外の船級協会に委ねている検査の分野)

中国においては、CCSは船舶、オフショア機器、海洋製造物等の法定検査を中国政府に代わって執行することを認められた唯一の船級協会である。

8. (政府が試験成績書を認める船級協会以外の機関)

政府は海外も含めて船級協会以外の試験成績を認めるが、それはその機関が政府の委託を受けた場合である。

9. (CCSに試験成績書が受け入れられる機関)

船検局とCCSは、船検局によって「海洋構造物試験検定機関承認手続」に基づき承認された試験機関の試験成績を受け入れる。

10. (消火器の規格の陸海用の相違)

船舶用消火器の規格はIMO基準による。

11. (無線設備の検査における政府、CCSの分担)

船検局は無線設備について、IMO規則と「海洋航行船舶法定検査のための技術基準」に基づき検査を出来る。CCSは同規則に従い船舶に搭載された無線設備の検査を出来る。

12. (GMDDSの適用に伴う検査業務量の見通し)

SOLAS国際条約を満たすべき船舶については、中国では1999年までにGMDSSが適用される。その他の船舶については実情に即して適切な方法で徐々に取り入れる。

15. (将来の規制緩和、強化の動き)

これら法令の緩和又は強化に関して、我々は常に次の事項を基本に据えている。

・国際条約

・科学的調査研究

・中国における実情-例えば航海領域、海象、そして故障事例等

 

 

 

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