コードを実施するための「船社とその所有船舶の安全管理評価規則」と呼ばれる新しい規則が策定された。
8. (膨脹式救命いかだの整備事業場の承認に関わる規則)
船舶安全法第6-2条にもとづく、船舶用物件の優良製造者及び事業場の認定のための施行規則。
9. (一例として消火器の陸用と舶用との規格の相違の有無)
あり。
10. (規制の緩和又は強化の今後の動き)
我々は、規則を新たに制定又は廃止する計画は差し当たり有していない。
?. 韓国船級協会(KR)との質疑要点
日 時:1997年10月7日(火)
場 所:KR本部(テージョン市)
応対者:Mr. Sei-Chang Lee(李世昌氏)
Manager, IACS Relations
Mr. Sung-Ok Song(宋成玉氏)
General Manager, Machinery Department
Korean Register of Shipping
[序]
KRの船級を有する船舶隻数は約2,200〜2,300隻、約1,500万GTで、NKの1/5程度の規模である。検査員の数は約400人で釜山、蔚山に多い。本部には150人の職員がいる。
来年KRがIACSの議長を努めることになっていて、その準備をSei-Chang Leeがしている。現在の議長はDNVで、KRは副議長をしている。
1. 韓国の船舶安全関係法令は日本の法令によく似ている。法第8条に基づき、KRの船級を取得したものは、政府の検査に合格したものと看做され、100GT以上の貨物船、遠洋漁船は保険の関係で殆どKRの船級を有している。従って、検査の分担は結果的に次のようになる。