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3. KRの船級船の検査にあたっては、船体、機関、排水設備、操舵・係船・揚錨の設備、危険物その他特殊貨物の積付設備、荷役その他作業の設備及び電気設備は船級事項として、救命及び消防設備、居住・衛生設備と航海用具ついては政府の代行として検査をし、次の規則に従って行う。

船体、機関等………KR規則

救命、消防等………政府規則

4. 試験成績書を認める機関としは、韓国機械研究院のほかに韓国防災試験所と韓国原糸織物研究所があり、防災試験所においてはIMO Res. A 754(18)や、同653(13)に規定する火炎伝播試験や難燃性、発煙性、有毒性試験等を行う。

A 472(12)による不燃性材料試験は韓国機械研究院にて行う。

日本の艤装研の試験はA 687のPrimary Deck Coveringの試験について、ノルウェーのSINTEFの試験については全てを受け入れている。

カーペット用の防炎性試験(Flame Retardant Test)は原糸織物試験所が実施する。

その他の試験は次の機関が実施している。

防爆燈試験……機械研究院又は湖西大学

Electonic Magnetic Compatibility Test……機械研究院又は電波研究所

5. 消火器、陸上用と船舶用で適用基準が異なる。

陸用は内務省告示で定められ、消防検定公社が検定をする。

例として、KSB 6206は粉末消火器

KSB 6262は炭酸ガス消火器

分類は細分化されており、船舶用のものとは容量、寸法とも異なる。船舶用は海洋水産省が規格を定め、KRが型式承認する。

6. 無線設備については

情報通信省が電波法を所掌し、無線管理事業団が無線局の許可を与え、呼出番号、無線従事者の資格、免許の付与、毎年の確認を行う。

SOLASの安全無線電信証書の発給は、海洋水産省一KRが行う。

KRの承認した無線整備業者(約50社あり)の整備記録を提出させ、KRにて機器の作動確認後、KRがSRを発給する。SOLAS適用外の船舶については、無線管理事業団の検査結果を確認してKRの証書を出す。

7. GMDSSは'95年2月1日から新造船に、'99年2月1日から300GT以上の国際航海の全船舶に適用となる。

'97年10月から、検査の際に“'99年上月30日までに臨時検査を受けるよう”注意事項として指摘している。

8. 検査の合理化策として、GMDSSの製造者承認関係がある。

9. その他:

現在、船舶安全法、漁船法及び船舶安全法管理指針を改正作業中で、1998年2月、国会に上程、通過の6カ月後に発効の予定である

漁船協会が船舶管理公団になるのも前述の通り。

 

 

 

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