ただし、鍜鋼材、機械構造用炭素鋼鋼材、クロムモリブデン鋼鋼材及びニッケルクロムモリブデン鋼鋼材を用いる場合であって、当該材料の引張強さが45?/?2をこえるものにあって、次のK1の値をかけたものとすることができる。(材料補正)
(ロ) 軸のつぎ手ボルトの径
ただし、使用材料の引張強さが45?/?2をこえるものにあっては、次のK1、の値をかけたものとすることができる。
ただし、Sが85をこえるときはSを85とすること。
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