(f) (小安則第26条) (内燃機関の気化器)
(1) 小安則第26条第1項「自動的に燃料油の供給がしゃ断されるもの」とは、次のものとすること。
(i) フロート式気化器でニードルバルブにより燃料をしゃ断するもの。
(ii) 直接噴射式のもの、その他(i)以外のものにあっては、燃料ポンプが機関の回転に直結しているもの。
(2) 小安則第26条第2項のただし書の規定を適用するものは、リード式バルブ、ロータリ式バルブ、ピストン式バルブ又はこれに類するバルブを吸入系統に装置している機関とすること。
(g) (小安則第30条) (過速度調速機)
小安則第30条ただし書の規定を適用する主機は、気化器を用いる電気点火機関であって調速機を備え付けたものと同程度の調速性能を有するものとすること。
(h) (小安則第31条) (潤滑油装置)
(1) 小安則第31条の「準ずる装置」とは、強制潤滑方式のものはランプ表示方式のものとすること。
(2) 小安則第31条のただし書の規定を適用するものは、混合燃料を使用して潤滑を行う機関とすること。
(i) (小安則第32条) (プロペラ軸)
(1) 小安則第32条第1項の「腐食されるおそれのある場合」とは、軸身に次に掲げるもの以外のものを使用している場合とする。
(i) ステンレス鋼棒(オーステナイト系及び析出硬化系に限る。)
(ii) 高力黄銅棒
(iii) ネーバル黄銅棒
(iv) アルミニウム青銅棒
(2) 小安則第32条第1項の「適当な防食装置」とは、下図のようなものとすること。
? 防食ペイントを塗ってロープ又はテーを巻いたものまたはこれらの上に銅板を巻いたもの、? ゴム巻きしたもの。