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(e) (小安則第25条) (構造)

小安則第25条の「十分な強さの構造」とは、次のものに相当するものとすること。

(1) 内燃機関、船外機、船内外機(以下単に「内燃機関等」という。)

(i) 船舶機関規則の内燃機関に関する規定(圧力試験に関する規定を除く。)に適合するもの又は日本海事協会鋼船規則の内燃機関、動力伝達装置及び推進軸系装置に関する規定(圧力試験に関する規定を除く。)に適合するもので陸上試験を行ったもの。

(ii) 当該機関の1気筒当りの爆発回数で107回以上の時間の耐久試験(連続最大出力とする。)を行い各部に異常のないものの形式の内燃機関であって、陸上運転を行ったもの。

(2) 内燃機関のプロペラ軸系

(i) 船舶機関規則の内燃機関に関する規定に適合するもの又は日本海事協会鋼船規則の推進軸系装置に関する規定に適合するもの。

(ii) 次の算式により算定される値より大きなもの。ただし、

 

267-1.gif

 

この場合において、S:ストローク(?)、n:機関の連続最大回転数(rpm)、d:クランク軸ジャーナルの実径(?)とする。

(イ) 軸径

 

267-2.gif

 

 

 

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