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2) SUS630(JIS)

(iv) プロペラ軸のスリーブの材料は、青銅鋳物又はこれと同等以上のものであって、かつ、有害な気泡その他の欠陥がないものであること。

(v) 主として結氷した水域又は浮氷の多い水域を航行する船舶のプロペラ羽根の材料は、鋳鉄品等のじん性の少ない材料ではないこと。

(4) 管装置

管装置の材料の使用制限については、次に掲げるところによる。ただし、管海官庁が使用条件等を考慮して特に認めた場合は、この限りでない。

(i) 一般事項

(イ) 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)は、最高使用圧力が、10?/cm2を超える管装置には使用されていないこと。

(ロ) 銅管及び黄銅管は、最高使用温度が200℃を超える管装置には使用されていないこと。

(ハ) 白銅管は、最高使用温度が300℃を超える管装置には使用されていないこと。

(ニ) 1類管として使用する銅管及び銅合金管は、継目無管であること。

(ホ) ねずみ鋳鉄製の弁、コック及び管取付け物は、最高使用温度が230℃を超える管装置及び水撃作用、大きいひずみ又は振動を受ける場所には使用されていないこと。

(ヘ) 球状黒鉛鋳鉄製の弁、コック及び管取付け物は、最高使用温度が350℃を超える管装置には使用されていないこと。

(ト) 銅合金製の弁、コック及び管取り付け物は、最高使用温度が230℃を超える管装置には使用されていないこと。

(チ) 管にはんだで接合した弁、コック及び管取り付け物は、最高使用圧力が7?/cm2を超える管装置又は最高使用温度が93℃を超える管装置には使用されていないこと。

(ii) 潤滑油管装置及び油圧管装置

(イ) 外洋航行船の潤滑油管装置及び油圧管装置に用いる管、管フランジ及びタンクの材料は、鋼又は管海官庁が適当と認める他の材料であること。

(ロ) 潤滑油タンク(二重底を用いるものを除く。)から吸引する管の弁又はコックの材料は、鋼又は管海官庁が適当と認める他の材料であること。ただし、口径40?以下のものに青銅製又は鋳鉄製のものを用いる場合は、この限りでない。

(ハ) 油圧管は、十分な強度を有する鋼管又は銅管とし、油圧ポンプのキャビテーション、過大な油圧損失又は油温の上昇がないよう十分な断面積を有するものであること。ただし、管海官庁が認めた場合については、ゴム管を用いて差し支えない。

(iii) 燃料油管装置

 

 

 

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