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(ロ) 区分Bにある欠陥は、あらかじめ溶接法の承認を受けた場合に限り、補修して差し支えない。

(ハ) 区分Cにある欠陥は、補修して差し支えない。

(ニ) 溶接補修部(アルミ青銅製の部分を除く。)については、応力除去のため熱処理が行われていること。この場合において、適当な非破壊検査を行うこと。

 

4. 材料の使用制限

 

材料の使用制限については、次に掲げるところによる。ただし、次に掲げるところによりその使用が認められている材料以外のものを用いた機関については、管海官庁の了解を得ること。

(1) 溶接に用いる母材は、管海官庁が承認したものであり、かつ、その炭素含有率は、鋳鍜鋼品にあっては、0.3%以下、その他のものにあっては0.35%以下であること。ただし、1に規定するものにあっては、この限りでない。

(2) 主機、主要な補助機関、推進のために必要な動力伝達装置及び推進軸系の軸及び棒類の組立型の軸継手、フランジ及び二又端は、鍜鋼品製又は鋳鋼品製のものであること。ただし、管海官庁が構造、強度等を考慮して差し支えないと認めるものについては、球状黒鉛鋳鉄品製のものと、また、長さ30m未満の船舶に備え付ける内燃機関であって連続最大出力350馬力以下のものについては、鋳鉄品製のものとして差し支えない。

(3) 軸類等

(i) ディーゼル機関のクランク軸の材料は、規格最少引張強さ45?/cm2以上の鍜鋼製品であること。ただし、組立型クランク軸であって鋳鋼品の使用が認められてるものについては、この限りでない。

(ii) 中間軸((iii)に掲げる中間軸を除く。)、スラスト軸、動力伝達装置の軸及び発電機に動力を伝達する軸の材料は、規格最少引張強さ40?/cm2以上の鍜鋼品であること。

(iii) プロペラ軸(船尾管内にある中間軸を含む。)の材料は、次に掲げるいずれかのものであること。

(イ) 素鋼鍜鋼品又は低合金鋼鍜鋼品であって、規格最少引張強さ40?/cm2以上80?/cm2以下のもの

(ロ) 次に掲げる非鉄金属

1) 1に掲げる高力黄銅棒

2) AMB5F(三菱金属?製造)

(ハ) 次に掲げるステンレス鋼鍜鋼品

1) SUS304又はSUS316(JIS)

 

 

 

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