(イ) 外洋航行船の燃料油管装置に用いる管、管継手、弁、コック及び燃料油タンクの材料は、鋼又は管海官庁が適当と認める他の材料であること。
(ロ) 外洋航行船以外の船舶の燃料油管装置に用いる管、管継手、弁及びコックの材料は、銅製、鋳鉄製、銅製又は銅合金製のもの、燃料油タンクの材料は、銅製又はアルミニウム製のものであること。
(ハ) 燃料油タンクから吸引する管に備え付ける弁又はコックの材料は、銅製のものであること。ただし、外洋航行船以外の船舶の燃料油タンクであって、1)又は2)(重力タンク及び旅客船の燃料タンクにあっては、1)に限る、)の規定に適合するものについては、この限りでない。