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(b) 第2号ロの「換気装置」は機械式のものであり、かつ、その容量は、区画の全容積について毎時20回以上換気できるものを標準とする。

(始動用圧縮空気に係る補機及び管装置)

第64条 内燃機関の始動に用いる空気タンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 空気タンクに接続する管の当該空気タンクとの接続部に近接した箇所に止め弁又はコックを備え付けたものであること。

二 圧力計測装置を監視しやすい位置に備え付けたものであること。

2 船舶の推進に関係のある内燃機関の始動にに用いる圧縮空気の管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 空気圧縮機からの吐出管は、専ら空気タンクに導かれたものであること。

二 空気主管を内燃機関からの火炎の逆流から保護することができる箇所に逆止め弁を備え付けたものであること。

〔心 得〕

64.2(a) 第2号の逆止め弁は、始動用空気管の機関入り口に取り付けられていること。

(制御用圧縮空気に係る補機及び管装置)

第65条 機関の制御に用いる圧縮空気に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 空気タンク及び空気圧縮機は、機関の制御に必要となる十分な圧縮空気を供給できるものであること。

二 空気タンクは、前条第1項各号に掲げる基準に適合するものであること。

三 制御に用いる圧縮空気管以外の圧縮空気管と接続する場合は、機関の制御に支障を及ぼすことのないように適当な措置が講じられたものであること。

〔心 得〕

65.0(a) 計測又は制御用の空気圧装置に用いる圧縮空気源は、主機の始動に有害な影響を及ぼさない場合に限り、主機として用いる内燃機関の始動用のものと兼用して差し支えない。

(b) 機関の制御については、附属書〔12〕「機関の制御」によること。

(c) 燃料油タンクの非常遮断弁及び消火ポンプの海水吸入弁の遠隔操作装置については、附属書〔11〕「補機及び管装置」によること。

(d) 第3号の規定を適用できる場合は、管海官庁が適当と認めた場合に限る。

第66条〜第77条 省略

 

 

 

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