(ビルジポンプ)
第78条 長さ25メートル以上の船舶には、ビルジを船外に排出するための十分な能力を有する2台の動力ホンプを備え付けなければならない。この場合において、当該動力ポンプのうち1台は、独立動力ポンプとしなければならない。
2 長さ25メートル未満の船舶には、ビルジを船外に排出するための十分な能力を有する動力ホンプ及び手動ポンプをそれぞれ1台ずつ備え付けなければならない。
3 第1項の独立動力ポンプは、速やかにビルジの吸引を開始することができるものでなければならない。
〔心 得〕
78.1、2(a) 主機駆動のポンプは、独立動力以外のポンプとみなす。
(b) 動力ホンプをもって手動ポンプに、独立動力ポンプをもって主機駆動ポンプに代えて差し支えない。
(c) 独立動力のバラストポンプ、衛生ポンプ、雑用ポンプ等であって、ビルジを排出できるものは、ビルジポンプとみなして差し支えない。
(d) 独立動力ポンプは、自己及び水彩又は他に呼び水ポンプを備え付けたものであること。ただし、長さ50m未満の船舶に備え付けるビルジポンプであって海水を吸引できるよう配管されている場合は、この限りでない。
(e) 動力ホンプの吸引能力は、第79条第2号の規定により算定した径のビルジ吸引主管内の流速を120m/min以上とすることができるものであること。この場合において、本条第1項又は第2項のビルジポンプのほかに、適当に配管されている独立動力ビルジポンプを備え付けている場合は、その各吸引能力を当該独立動力ビルジポンプ1台の吸引能力に加えて差し支えない。
78.1(a) 長さ50m未満の船舶にあっては、2の手動ポンプをもって1の独立動力以外のポンプに代えて差し支えない。
(b) 長命30m未満の船舶(旅客船を除く。)であって独立動力ホンプの備付けが困難であると管海官庁が認めるものについては、他のポンプの能力、配管等を考慮して独立動力ポンプを省略して差し支えない。
78.2(a) 旅客船以外の船舶であって管海官庁が認めるものについては、手動ポンプのみとして差し支えない。
78.3(b) 本項の規定は、長さ50m未満の船舶には適用しない。
第79条〜第80条 省略