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及び主要な補助機関の場合

(イ) 多軸船であって各軸系に主機又は動力伝達装置を備え、かつ、各主機又は動力伝達装置に冷却ポンプを備えたもの

(ロ) 1軸系に独立した軸系を駆動することができる主機を2以上有し、かつ、各主機に冷却ポンプを備えたもの

(ハ) それぞれに冷却ポンプを備える2以上の主要な補助機関を有し、その1を使用しない場合においても、発電機又は第1種補機の駆動に支障がないもの

(6) 主ボイラ及び主要な補助ボイラ(内燃機関の排気のみで過熱されるものを除く。)の給水装置は、ボイラの計画最大負荷時に必要な給水を行うことができる容量を有し、かつ、独立して給水できる配管とした正副給水装置とし、装置は、独立動力で駆動される給水ポンプを有するものであること。

なお、2以上の給水ポンプを備える船舶の給水装置の弁又はコックは、1の給水ポンプを開放中でも他の給水ポンプにより支障なくボイラに給水できるよう装置されたものであること。また、次に掲げるいずれかに該当する場合は、本項の規定を適用しない。

(i) 給水ポンプのうち1を主機駆動とする場合

(ii) 受熱面積20m3未満の主ボイラの副給水ポンプをインゼクタとする場合

(iii) 主要な補助ボイラが汽笛のみに蒸気を供給する場合であって、当該汽笛に代わる船舶設備規程に適合する他の汽笛を有する場合

(7) 主コンデンサは、主コンデンサの計画最大容量を処理できる独立動力により駆動される復水ポンプ及び真空装置をそれぞれ2以上備えたものであること。ただし、主コンデンサの構造等を考慮して、管海官庁が適当と認めた場合は、省略して差し支えない。

(8) 第6号の規定の適用については、附属書〔11〕「補機及び管装置」及び附属書〔12〕「機関の制御」によること。

(特殊な補機及び管装置)

第63条 危険物に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 内部の危険物の漏えいの防止のための措置が講じられたものであること。

二 次の基準に適合する区画室内に備え付けられたものであること。

イ 当該区画室内で生じたビルジが専用のタンク又はコファダムに導かれるものであること。

ロ 換気装置が備え付けられたものであること。

〔心 得〕

63.0(a) 第2号イの規定は、総トン数500トン未満の船舶に備え付ける補機及び管装置並びに引火性及び毒性を有しない危険物に係る補機及び管装置には適用しない。

 

 

 

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