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(iv) 1,000馬力以下の蒸気タービン又は1,000馬力以下の内燃機関又はこれらの動力伝達装置であって、予備の手動潤滑油ポンプを備えている場合

(v) 350馬力以下の高速機関、30馬力以下のディーゼル機関又はこれらの動力伝達装置のように、手動又は適当な方法により始動時に給油できる機関の場合

(v) 水中翼船、平水区域を航行区域とする船舶及び次に掲げるいずれかの船舶(沿海区域を航行区域とするものに限る。)に備える主機、推進のために必要な動力伝達装置及び主要な補助機関の場合

(イ) 多軸船であって各軸に主機及び動力伝達装置を備え、かつ、各主機及び動力伝達装置に潤滑油ポンプを備えたもの

(ロ) 1軸系に独立した軸系を駆動することができる主機を2以上有し、かつ、各主機に潤滑油ポンプを備えたもの

(ハ) それぞれに潤滑油ポンプを備える2以上の主要な補助機関を有し、その1を使用しない場合においても、発電機又は第1種補機の駆動に支障がないもの

(5) 主機、推進のために必要な動力伝達装置、主要な補助機関(発電機及び第1種補機を駆動するものに限る。)及びこれに附属する冷却器の冷却水管装置は、動力によって駆動される正副2個の冷却ポンプ(循環ポンプを含む。)を備えたものであること。この場合において、正冷却ポンプは、連続最大出力時において十分に冷却できる容量を有するものであり、また、副冷却ポンプは独立動力のものであること。

なお、冷却が海水で行われるときにあってはバラストポンプ又は雑用ポンプが、清水で行われるときにあっては清水ポンプまたは海水ポンプが、油で行われるときにあっては油ポンプがそれぞれ適当に配管されている場合は、これらのポンプを副冷却ポンプとみなして差し支えない。また、次のいずれかに該当する場合は、本項の規定を適用しない。

(i) 主機、推進のために必要な動力伝達装置又は主要な補助機関を2以上備えている船舶で、それぞれの機関に正冷却ポンプが内蔵されている場合であって、ポンプの完備品を1組備え、故障の際にも容易に交換できる場合

(ii) 長さ30m未満の船舶の場合

(iii) 長さ30m以上50m未満の船舶であって主機推進のために必要な動力伝達装置及びこれに附属する清水及び潤滑油冷却器のための副冷却ポンプを備える場合

(iv) 漁船に備える1,000馬力未満の機関の場合

(v) 水中翼船・平水区域を航行区域とする船舶及び次に掲げるいずれかの船舶(沿海区域を航行区域とするものに限る。)に備える主機、推進のために必要な動力伝達装置

 

 

 

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