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(1) 油を燃料とする主ボイラ又は主要な補助ボイラの噴燃装置は、噴燃ポンプ及び油過熱器をそれぞれ2組以上備え、いつでも切り換えて使用できるもので、1組が故障した場合であってもボイラの最大蒸発量を得るのに十分な油を供給できるものであるか、又は油を重力により噴燃バーナーに供給する装置1組を備え付けたものであること。ただし、主要な補助ボイラが汽笛のみに蒸気を供給する場合であって、当該汽笛に代わる船舶設備規程に適合する他の汽笛を有する場合は、本項の規定を適用しない。

(2) 動力燃料油供給ポンプでセットリングタンクヘ送油する船舶には、切り換えることができるよう装置されている予備の動力燃料油供給ポンプを備え付けていること。この場合において、他の目的に使用する独立の動力により駆動する燃料油供給ポンプが利用できる場合は、当該ポンプを予備のポンプとみなして差し支えない。また、次のいずれかに該当する場合は、本項の規定を適用しない。

(i) 連続最大出力2,000馬力以下の主機又は50m未満の船舶であって、予備の手動ポンプを備えている場合

(ii) 平水区域を航行区域とする船舶の場合

(3) 動力燃料油供給ポンプでセットリングタンクヘ送油する船舶以外の船舶については、予備の燃料油ポンプを省略して差し支えない。

(4) 強制潤滑方式の主機、推進のために必要な動力伝達装置及び主要な補助機関(発電機及び第1種補機を駆動するものに限る。)の潤滑油管装置は、それぞれ連続最大出力時において十分に給油できる容量を有し、かつ、直ちに切り換えることができる2台以上の動力により駆動される潤滑油ポンプを備えたものであること。この場合において、他の目的に使用する独立の動力により駆動する潤滑油供給ポンプが利用できる場合は、当該ポンプを予備のポンプとみなして差し支えない。また、次のいずれかに該当する場合は、本項の規定を適用しない。

(。) 同一形式の主機又は推進のために必要な動力伝達装置又は主要な補助機関を2以上有する船舶が直ちに切り換えることにより各主機に共用することができるよう配管されている十分な能力を有する予備潤滑油供給ポンプ1台を備えている場合

(ii) 主機、推進のために必要な動力伝達装置及び主要な補助機関を2台又は2軸以上備えている船舶のそれぞれの機関に主潤滑油ポンプが内蔵されている場合であって、ポンプの完備品を予備として1組備え、故障の際にも容易に交換できる場合

(iii) 長さ30m未満の主機、推進のために必要な動力伝達装置又は主要な補助機関に、それぞれに主潤滑油ポンプが内蔵されている場合であって、ポンプの完備品を予備として1組備え、故障の際にも容易に交換できる場合

 

 

 

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