第6章 補機及び管装置
(A) 国際航海に従事する旅客船の排水装置については、本章によるほか、船舶区画規程第49条、第61条、第62条及び第77条から第90条までによること。
第1節 通 則
第51条〜第53条 省略
(過圧の防止等)
第54条 過圧が生じるおそれのある補機及び管装置は、安全弁その他の過圧防止装置を備え付けたものでなければならない。
2 油又は危険物に係る補機及び管装置に備え付けた前項の過圧防止装置は、当該油又は危険物が飛散することを防止するための措置が講じられたものでなければならない。
〔心 得〕
54.1(a) 安全弁その他の過圧防止装置については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。
第55条〜第61条 省略
(予備の補機)
第62条 船舶の推進に関係のある補機であって次に掲げるものは、通常使用する補機のほかに、当該補機が故障し、又は停止した場合において、直ちにその機能を代替することができる予備の補機がなければならない。ただし、当該通常使用する補機が故障し、又は停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶については、この限りでない。
一 燃料油又は潤滑油を供給するポンプ
二 燃料油の過熱器
三 冷却水又は冷却油を供給するポンプ
四 ボイラ水を供給するポンプ
五 蒸気タービンのコンデンサのポンプ及び真空装置
六 機関の制御に用いる空気圧縮機、空気タンク及び油圧ポンプ
2 前項第4号のポンプであって通常使用するもの及び予備のものに接続する管装置は、それぞれ独立したものでなければならない。
〔心 得〕
62.1(a) 本項の規定により備える予備の補機については、次に掲げるところによること。なお、本項ただし書の規定に適合する場合は、ただし書の規定によること。この場合において、「適当な推進力」については、25.0(b)によること。