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〔心 得〕

44.0(a) ボイラが、過熱器を有する場合の止め弁は、できる限り過熱器の出口側に設けられていこと。

(吹出し弁)

第45条 ボイラは、船外に通じる吹出し管を接続した吹出し弁であってスケールその他のボイラ内部の付着物を有効に排出することができるものをボイラ胴に取り付けたものでなければならない。

2 前項の吹出し管を2個以上のボイラに共通のものとする場合は、当該吹出し管のそれぞれの吹出し弁に近接した箇所にねじ締め逆止め弁を備え付けなければならない。

〔心 得〕

45.0(a) 吹出し弁については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。

(計測装置)

第46条 ボイラは、ボイラ胴(過熱器を有するボイラにあっては、ボイラ胴及び過熱器)の蒸気取出口の圧力を計測するための圧力計測装置を備え付けたものでなければならない。

2 過熱器又は再熱器を有するボイラは、当該過熱器又は再熱器の蒸気取出口の温度を計測するための温度計測装置を備え付けたものでなければならない。

3 第1項の圧力計測装置及び前項の温度計測装置は、その指示計を監視しやすい位置に有するものでなければならない。

4 一定の水位を保つように設計されているボイラは、当該水位を監視するための水面指示を2個以上備え付けたものでなければならない。この場合において、これらの水面指示装置のうち少なくとも1個は、ガラス水面計としなければならない。

5 ボイラは、ボイラ水を採取するための装置を備え付けたものでなければならない。

〔心 得〕

46.1(a) 圧力計測装置については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。

46.4(a) 「一定の水位を保つように設計されているボイラ」には、強制循環又は貫流式のボイラを含む。

(b) 水面指示装置については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。

46.5(a) 「ボイラ水を採取するための装置」とは、試料採取装置をいう。

(b) 試料採取装置については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。

(過圧の防止)

第47条 ボイラは、船外に通じる排気路を接続した2個以上の安全弁であってこれらの安全弁により内部圧力が制限気圧(ボイラ及びこれに附属する装置のそれぞれの強度上許容し得る圧力

 

 

 

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