値のうちの最小値をいう。以下この条において同じ。)を超えた場合に内部圧力を制限気圧以下とすることができるものをボイラ胴に備え付けたものでなければならない。ただし、制限気圧が10重量キログラム毎平方センチメートル以下のボイラであって内部圧力を制御するための装置を有するもの又は伝熱面積が10平方メートル以下のものについては、安全弁を1個とすることができる。
2 過熱器又は再熱器を有するボイラは、当該過熱器又は再熱器の蒸気取出口に、船外に通じる排気路を接続した安全弁であって内部圧力が制限気圧を超えた場合に内部圧力を制限気圧以下とするための十分な能力を有するものを備え付けたものでなければならない。3 エコノマイザを有するボイラであって当該エコノマイザとボイラ胴との間に遮断装置を有するものは、当該エコノマイザの温水取出口に、船外に通じる管を接続した安全弁その他の過圧防止装置であって内部圧力が制限気圧を超えた場合に内部圧力を制限気圧以下とするための十分な能力を有するものと備え付けたものでなければならない、
〔心 得〕
47.1(a) 第1種ボイラの安全弁については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。
(b) 小型ボイラ等に該当するボイラの安全弁については、附属書〔10〕「小型ボイラ等の基準」によること。
(c) 「内部圧力を制御するための装置」とは、圧力制御装置と設計圧力以下の圧力により自動的に燃料を遮断する装置をいう。
47.2(a) 主蒸気供給が遮断又は減少した場合にボイラヘの燃料の供給を自動的に遮断するか、又は制限して過熱器の焼損を防止することができる装置が備え付けられている場合は、安全弁を省略して差し支えない。
(b) 安全弁については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。
47.3(a) 本項のエコノマイザには、排ガスエコノマイザを含む。
(b) エコノマイザの安全弁その他の過圧防止装置については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。
(安全装置)
第48条 一定の水位を保つように設計されているボイラは、水位が当該水位より低下した場合(主機として用いる蒸気タービンに蒸気を供給する水管式ボイラにあっては、水位が当該水位より上昇し、又は低下した場合)に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
2 ボイラは、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。