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第5章 ボイラ及び圧力容器

 

〔心 得〕

(A) 本章の規定のうち第47条第1項、第48条第2項及び第49条の規定以外の規定は、小型ボイラ等に該当するボイラには、通用しない。

(燃焼装置)

第42条 ボイラ(火炎により蒸気を発生させるボイラに限る。以下第48条までにおいて同じ。)の燃焼装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 次の基準に適合する噴油バーナを備え付けたものであること。

イ 給油時には、たき口から取り外せないものであること。

ロ ボイラの最大負荷時に必要となる蒸気を発生させるための十分な能力を有するものであること。

二 次の基準に適合する送風装置を備え付けたものであること。

イ 安定した燃焼を確保するための十分な能力を有するものであること。

ロ 送風機を備えるものにあっては、当該送風機が故障した場合(2個以上の送風機を備え付けた送風装置の2個以上の送風機が故障した場合を除く。)においても送風することができるものであること。ただし、当該送風装置を備え付けたボイラが停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶の当該送風装置については、この限りでない。

〔心 得〕

42.0(a) 第2号口の「適当な推進力」については、25.0(b)によること。

(給水止め弁)

第43条 ボイラは、その給水管のボイラとの取付部に近接した箇所に給水止め弁を備え付けたものでなければならない。

〔心 得〕

43.0(a) 2以上のボイラを結合して用いる場合にあっては、これらを1のボイラとみなして本条の規定を適用する。

(b) ボイラと一体をなすエコノマイザを備える場合は、エコノマイザの入口側に止め弁を設置することとして差し支えない。

(蒸気止め弁)

第44条 ボイラは、その蒸気取出管のボイラとの取付部に近接した箇所に蒸気止め弁を備え付けたものでなければならない。

 

 

 

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