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ルトで固縛できる場合、予備の油圧ポンプを省略して差し支えない。

また、次に掲げる船舶の動力伝達装置であって、当該クラッチ又は逆転措置をボルト固縛した後も固縛方向を変更することなく前進力及び後進力を発揮することができる船舶のものについても、予備の油圧ポンプを省略して差し支えない。

(1) 外洋航行船(船舶設備規程第115条の25の2の外洋航行船をいう。以下同じ。)

(2) 総トン数500トン以上の漁船(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号の漁船をいう。)

(船尾管装置等)

第37条 船尾管装置その地軸が船舶の外板を貫通する部分に備え付ける装置であって潤滑のために油を使用するものは、漏油を防止するための措置が講じられたものでなければならない。

(支面材)

第38条 船尾管後端部及び張出軸受内面上部とのすき間は、軸に過大な曲げ応力が生じないように支面材が調整されたものでなければならない。

〔心 得〕

38.0(a) 船尾管後端部又は張出軸受内面上部と軸とのすき間については、附属書〔4〕「構造等の基準」によること。

(海水に接する軸)

第39条 プロペラ軸、船尾管内にある中間軸その他海水に接触する軸は、腐食を防止するための措置が講じられたものでなければならない。

〔心 得〕

39.0(a) プロペラ軸の腐食の防止については、附属書〔4〕「構造等の基準」によること。

(継 手)

第40条 過大な曲げ応力が生じるおそれのある軸の継手は、たわみ継手としなければならない。

〔心 得〕

40.0(a) 貨物油ポンプの駆動軸がガス密隔壁を貫通する場合は、ポンプと原動機との間にたわみ継手が設けられていること。

(プロペラ)

第41条 プロペラは、プロペラ軸に堅固に取り付けられたものでなければならない。

〔心 得〕

41.0(a) プロペラのプロペラ軸への取付けについては、附属書〔4〕「構造等の基準」によること。

 

 

 

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