〔心 得〕
33.1〜2(a) 警報については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。
33.2(a) 迅速度防止装置については、附属〔8〕「調速機及び迅速度防止装置」によること。
33.3(a) 本項の措置を講じる場合は、当該機能が作動している旨を明確に表示できるものとすること。
(給電停止後の再始動)
第34条 主機として用いるガスタービンは、一時的な給電の停止により停止した場合に、再給電されることにより直ちに再始動することができる状態となるものでなければならない。
〔心 得〕
34.0(a) 再始動は、自動的に始動するものでなくて差し支えない。
第4章 動力伝達装置及び軸系
(警報装置)
第35条 主機の動力を伝達する動力伝達装置又は軸系であって強制潤滑方式により潤滑油が供給されるものは、潤滑油供給圧力が低下した場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
〔心 得〕
35.0(a) 本条の規定は、推進のために必要な動力伝達装置及び推進軸系以外のもの、連続最大出力50馬力以下の機関の動力伝達装置及び推進軸系、ポンプ等により圧力を加えて潤滑する船尾管及び中間軸受以外のものには適用しない。
(b) 警報については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。
(クラッチ又は逆転装置の作動装置)
第36条 主機の動力を伝達する動力伝達装置であって油圧ポンプ、空気圧縮機その他の機械(以下この条において「油圧ポンプ等」という。)が発生する力により作動するクラッチ又は逆転装置を有するものは、当該クラッチ又は逆転装置を作動する力を発生する通常使用する油圧ポンプ等のほかに、当該油圧ポンプ等が故障し、又は停止した場合において、直ちにその機能を代替することができる予備の油圧ポンプ等を備え付けたものでなければならない。ただし、当該通常使用する油圧ポンプ等が故障し、又は停止した場合において、手動により当該クラッチ又は逆転装置を作動させることができる動力伝達装置につてては、この限りでない。
〔心 得〕
36.0(a) 本条の規定は、推進のために必要な動力伝達装置以外の動力伝達装置には適用しない。
(b) 次に掲げる船舶の動力伝達装置以外のものについては、当該クラッチ又は逆転装置をボ