(d) 空気タンク及び空気圧縮機については、附属書〔7〕「始動装置の基準」によること。
19.3(a) 予備の蓄電池については、附属書附属書〔7〕「始動装置の基準」によること。
(燃料油装置)
第20条 内燃機関の燃料噴射管の継手は、溶接継手又はユニオン継手でなければならない。
2 内燃機関の燃料噴射管は、漏油による火災の発生を防止するために有効に被覆されたものであり、かつ、当該燃料噴射管の被覆内にたまった漏油が適当な場所に導かれるものでなければならない。
3 気化器を有する内燃機関の燃料油装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 内燃機関が停止した場合に自動的に燃料の供給を遮断することができる装置を備え付けたものであること。
二 気化器の燃料入口には、止め弁又はコックを備え付けたものであること。
三 気化器とシリンダとの間又は気化器の空気入口部にシリンダからの火炎の逆流を防止するための装置を備え付けたものであること。
〔心 得〕
20.2(a) 本項の規定は、シリンダ径300?以下の内燃機関(機関区域無人化船に備える内燃機関であって、主機として用いるもの及び発電機を駆動するものを除く。)には適用しない。
(b) 「適当な場所」とは、廃油タンク等をいう。
(潤滑油装置)
第21条 強制潤滑方式の内燃機関の潤滑油装置は、潤滑油の流動状況を確認するための装置又は圧力計を適当な位置に備え付けたものでなければならない。
2 潤滑油を内燃機関から潤滑油サンプタンクに導くもどり管は、内燃機関ごとに独立したものでなければならない。
3 クランク室を潤滑油だめとする内燃機関は、クランク室内の潤滑油を随時に取り出すことができる装置を備え付けたものでなければならない。
4 排気タービン過給機の潤滑油装置は、当該排気タービン過給機からの吐出空気中に潤滑油が吸い込まれないよう構造のものでなければならない。
(冷却装置)
第22条 内燃機関の冷却装置は、次に掲げる基準(空冷式の内燃機関の冷却装置にあっては、第1号の基準に限る。)に適合するものでなければならない。
一 当該内燃機関を均等に、かつ、十分に冷却することができるものであること。
二 冷却水又は冷却油は、冷却すべき部分のできる限り高い位置から排出できるものであること。