三 冷却水又は冷却油の排出管に温度計を備え付けたものであること。
〔心 得〕
22.0(a) 第1号及び第3号の規定は、次に掲げる内燃機関には適用しない。
(1) 長さ25m未満の船舶の内燃機関
(2) 補助機関として用いる内燃機関であって連続最大出力30馬力以下のもの
(b) 2以上のシリンダを備える内燃機関には、調整弁が備え付けられていること。ただし、連続最大出力2,000馬力以下の内燃機関であって調整弁がなくても冷却水又は冷却油が均一に流れることが立証され、かつ、管海官庁が認めるものについては、調整弁を省略して差し支えない。
(過圧の防止等)
第23条 内燃機関のシリンダは、シリンダ内の過圧を防止するための逃がし弁を備え付けたものでなければならない。
2 内燃機関のクランク室は、クランク室内の爆発による過圧を防止するための逃がし弁を備え付けたものでなければならない。
3 内燃機関のクランク室に備え付ける通気装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 内燃機関ごとに独立したものであること。
二 クランク室内に著しい負圧を生じないものであること。
三 クランク室からの排気が機関室内に滞留しないように安全な場所に導かれたものであること。
4 内燃機関の掃気室は、掃気室内の過圧を防止するための逃がし弁及び掃気室内で発生する火災を消火するための装置を備え付けたものでなければならない。
〔心 得〕
23.1(a) 本項の規定は、シリンダ径230?以下の内燃機関及びディーゼル機関以外の内燃機関には適用しない。
(b) 逃がし弁については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。
23.2(a) 本項の規定は、シリンダ径200?未満の内燃機関であってクランク室の容積が0.6m3未満のものには適用しない。
(b) 逃がし弁については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。
23.3(a) 「著しい負圧」とは、水柱25?を超える負圧をいう。
23.4(a) 本項の規定は、2サイクルのディーゼル機関以外の内燃機関には適用しない。