第18条 次節から第4節までに規定していない原動機については、管海官庁が当該原動機を備え付ける船舶の堪航性及び人命の安全の保持に支障があるかどうかを審査して、その使用を承認するものとする。
〔心 得〕
18.0(a) 蒸気往復機関については、旧船舶機関規則(昭和31年運輸省令第55号)の規定によること。
第2節 内燃機関
〔心 得〕
(A) 本節の規定のうち第20条及び第23条の規定以外の規定は、主要な補助機関以外の補助機関として用いる内燃機関には適用しない。
(始動装置)
第19条 内燃機関(ガスタービンを除く。以下同じ。)の始動用空気マニホルドは、自己逆転式の内燃機関にあっては各シリンダの始動弁又は始動弁に近接した箇所に、その他の内燃機関にあっては当該マニホルドの空気入口部に近接した箇所に、シリンダからの火炎の逆流を防止するための装備を備え付けたものでなければならない。
2 圧縮空気により始動する内燃機関であって主機として用いるものの始動装置は、通常使用する空気タンク及び当該空気タンクに速やかに充気することができる動力により駆動される空気圧縮機を備え付けたものでなければならない。
3 電気により始動する内燃機関であって主機として用いるものの始動装置は、予備の蓄電池を備え付けたものでなければならない。
〔心 得〕
19.1(a) 本項の規定は、シリンダ径 300?以下の内燃機関には適用しない。
(b) ラプチャーディスクは、「火炎の逆流を防止するための装置」とみなす。
19.2(a) 連続最大出力30馬力以下の内燃機関には、予備の空気タンクを省略して差し支えない。
(b) 連続最大出力500馬力以下の内燃機関であって、シリンダに充気弁が備え付けられている場合については、動力により駆動される予備の空気圧縮機を省略して差し支えない。
(c) 次に掲げる船舶については、動力により駆動される予備の空気圧縮機を省略して差し支えない。
(1) 連続最大出力120馬力以下の内燃機関を主機として用いる船舶であって通常使用する空気圧縮機のほか手動の空気圧縮機が備え付けられているもの
(2) 平水区域を航行区域とする船舶