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(c) 特殊な流体に係る管装置の材料については、管海官庁の了解を得ること。

(d) 機関の重要部分に用いる材料等以外の材料については、(a)から(c)までの規定(附属書〔2〕2及び3の規定を除く。)を準用する。

(溶 接)

第5条 機関の溶接継手部は、溶接母材の種類に応じ、適正な溶接法及び溶接材料により溶接されたものでなければならない。

2 機関の溶接継手部は、当該溶接継手部の受ける応力に耐えることができる形式及び形状のものでなければならない。

3 機関の溶接継手部は、適正な応力除去がなされたものでなければならない。

4 ボイラ、圧力容器、管その他の十分な強度を必要とする機関の溶接継手部は、鋼船構造規程(昭和15年逓信省令第24号)第483条第1項の承認を受けた溶接工その他管海官庁が適当と認める資格を有する溶接工によって溶接されたものでなければならない。

〔心 得〕

5.0(a) 第1項から第3項までの既定は、船舶の推進に関係のある機関、ボイラ、圧力容器、管及び管継手(機械構造物であって、内圧及び過大な荷重を受けないもの並びに2類管(液体化学薬品ばら積船の液体薬品に係る管を除く。)を除く。)以外の機関には適用しない。

5.1(a) 「適正な溶接法及び溶接材料」については、附属書〔3〕「溶接の基準」によること。

5.2(a) 「形式及び形状」については、附属書〔3〕「溶接の基準」によること。

5.3(a) 「適正な応力」については、附属書〔3〕「溶接の基準」によること。

5.4(a) 「その他の十分な強度を必要とする機関」とは、管継手、機械構造物、動力伝達装置等をいう。

(b) 「その他管海官庁が適当と認める資格を有する溶接工」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 日本海事協会が発行する溶接工技量証明書を有する溶接工

(2) 次に掲げる2級A種の溶接技量(鋼船構造規程第489条の2級A種の溶接技量をいう。)を有する溶接工と同等の技能を有すると認められる者

(i) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第46条第2項第1号の規定に基づく資源エネルギー庁長官通達(昭和50年8月21日付け50資庁9683号「溶接の方法について」)による溶接士であって次の掲げる技能のうちのいずれかに該当する技能を有する者(溶接方法の区別がAである者に限る。)

(イ) W-1又はW-2の試験材で、それぞれFV,FV0,FVH又はFVOHの姿勢で行った技能

(ロ) W-3又はW-4の試験材で、r又はeの姿勢で行った技能

 

 

 

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