(ii) ボイラ及び圧力容器安全規則(昭和34年2月24日別外労働省第3号)第93条に規定する特別ボイラ溶接士又は普通ボイラ溶接士であって、現に所属する事業場において過去1年以内に免許又は免許の更新を受けた者
(構造等)
第6条 機関は、振動等による過大な応力が発生することのない適正な構造を有するものであり、かつ、その使用目的に応じ、適正な強度を有するものでなければならない。
2 機関は、その使用目的に応じ、適正な工作が施されたものでなければならない。
3 船舶の推進のための動力を伝達する軸、軸継手及び歯車は、溶接による修理が行われていないものでなければならない。
〔心 得〕
6.O(a) 本条の規定は、船舶の推進に関係のある機関、ボイラ、圧力容器及び管装置以外の機関には適用しない。
6.1(a) 適正な構造及び強度については、附属書〔4〕「構造等の基準」又は附属書〔10〕「小型ボイラ等の基準」によること。
6.2(a) 適正な工作については、附属書〔4〕「構造等の基準」によること。
(軸の振動)
第7条 機関の軸は、その使用回転数の範囲内において著しいねじり振動その他の有害な振動が生じないように適当な措置が講じられたものでなければならない。
〔心 得〕
7.0(a) 本条の規定は、船舶の推進に関係のある機関以外の機関には適用しない。
(b) 軸系のねじり振動については、附属書〔4〕「構造等の基準」によること。
(軸心の調整)
第8条 船舶の推進のための動力を伝達する軸の軸心は、軸の折損、軸受の破損その他の故障が生じないように調整されたものでなければならない。
(心 得)
8.0(a) 軸心の調整については、附属書〔4〕「構造等の基準」によること。
(防熱措置等)
第9条 機関の高温部分は、火災の発生を防止し、又は取扱者に対する危険を防止するための防熱措置その他の適当な措置が講じられたものでなければならない。
2 機関は、騒音ができる限り発生しない構造のものであり、かつ、騒音ができる限り発生しないように据え付けられたものでなければならない。
3 人の健康に障害を与えるおそれのあるガス又は火災を発生するおそれのあるガスを発生し、