圧力が1重量キログラム毎平センチメートルを超えるものをいう。
〔心 得〕
(A) 機関規則心得により難い機関については、管海官庁の了解を得ること。
(B) 機関規則心得において使用する用語の意義については、附属書〔1〕「用語の定義」に掲げるところによること。
1.0(a) 電気推進装置を有する船舶にあっては、「主機」とは、推進用発電機を駆動する原動機をいう。
(b) 油圧モーターにより推進する船舶にあっては、「主機」とは、推進のための油圧を発生する油圧ポンプを駆動する原動機(当該油圧ポンプが電動機により駆動される場合にあっては、当該電動機を駆動するための電力を発生する発電機を駆動する原動機)をいう。
(c) 「船舶の推進に関係ある補機」とは、附属書〔1〕「用語の定義」に掲げるものをいう。
(d) 「ボイラ」には、発生させた蒸気、温水等を他へ供給しない装置を含まない。
(特殊な機関)
第2条 この省令の規定に適合しない特殊な機関であって管海官庁(船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第1条第10項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
(特殊な船舶)
第3条 潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
第2章 機関の一般要件
(材 料)
第4条 機関に使用する材料は、その使用目的に応じ、適正な化学成分及び機械的性質を有するものでなければならない。
〔心 得〕
(材料)
4.0(a) 機関の重要部分に用いる材料等については、附属書〔2〕「材料の基準」によること。
(b) 機関の重要部分に用いる材料等に附属書〔2〕「材料の基準」の規定に適合しない材料又は同附属書に規定のない材料が使用されている場合については、管海官庁の了解を得ること。