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装置、クラッチ、逆転機、変速装置、ポンプ及び油圧モータ

陸上試運転(運転後の解放検査を含む。)ただし、運転後の解放検査は同一抽出母集団に含まれる非抽出機器により行って差し支えない。

なお、内燃機関にあっては、主軸及びクランクピンの各軸受けの温度測定値に異常なく、かつ、クランクケースの点検口からシリンダライナの内面を検査し(2ストローク機関の場合には掃気室からシリンダライナ、ピストン、ピストンリング、連接棒を検査する。)異常が認められない場合には、解放検査を省略してよい。(予備検査時の陸上試運転後の解放検査も同様とする。)

-2 小型のボイラ等

完成検査

-3 可変ピッチプロペラ及び操だ装置

完成検査(作動試験を含む。)

3.3.5 検印の打刻時期

抽出機器については、検査合格後検印を打刻する。非抽出機器については、同一抽出母集団の抽出機器が検査に合格し、かつ、非抽出機器の自主検査の成績表の確認後検印を打刻する。

検印は、ラベルに附してもよい。

3.3.6 抽出検査において不合格となった場合の処置

次に掲げるような異常が発見された場合には、抽出機器は不合格とし、その内容を首席船舶検査官に報告するとともに、異常を生じた機器以降に生産される類似の機種については、3.2の検査を行い、抽出検査は行わない。この場合、3.2の検査を行う期間は3ケ月とし、その間異常がないことが確認されたときは、首席船舶検査官に伺い出の上その後の検査について指示をうけること。

-1 焼付け、摩耗、片当り、変形、亀裂、漏えい又は、絶縁不良を生じ、調整又は補修を要する場合

-2 所定の性能が得られなかった場合

-3 温度、圧力が基準に適合しなかった場合

-4 異常な振動又は騒音が生じた場合

 

4. 認定事業場の外注工場における認定物件に係る検査の方法

 

4.1 次の条件を全て満足している認定物件の部分品の荒削、水圧、マーク打替えの各検査は書類による検査にかえてもさしつかえない。なお、書類検査にかえようとするときは、4.2の条件に適していることを示す書類に意見を

 

 

 

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