添えて、先任船舶検査官に伺い出ること。
4.1.1 認定事業場が確認し、使用を認めた素材によって製造されたものであること。
4.1.2 認定事業場の検査主任者又は代行者が外注工場へ出向いて荒削、水圧、マーク打替えの各検査をしたものであること。
4.1.3 認定事業場へ搬入され、かつ、検査主任者が完成仕上り検査を行ない確認したもの若しくは、外注工場において荒削り、水圧、マーク打替えの各検査後認定事業場へ搬入され認定事業場において仕上げを行ない、かつ、検査主任者が完成仕上り検査を行ない確認したものであること。
4.2 条件
4.2.1 認定事業場の外注管理規程に外注工場に対する改善勧告及び取引中止条件が規定されていること。
4.2.2 外注工場は当該物件を製造するに十分な製造設備及び試験検査設備を有すること。
4.2.3 外注工場は自主検査を行なうための組織を有すること。
4.2.4 外注工場は次の人員を有すること。
-1 製造工事及び自主検査を行なう作業者(勤続3年以上の経験又はこれと同等以上の能力を有する常雇工の占める割合が1/3以上であること。)
-2 製造工事の直接監督者(当該業務に5年以上の経験又はこれと同等以上の能力を有すること。)
-3 自主検査の直接監督者(当該業務に3年以上の経験又はこれと同等以上の能力を有すること。)
4.2.5 外注工場には、当該物件の部分品に関する次の基準を有すること。
-1 作業基準
-2 工作基準
-3 設備管理に関する基準
-4 検査基準(記録の作成、保管に関するものを含む。)
4.2.6 外注工場における当該物件の部分品の製造実績が2年以上あり、かつ、品質が安定していること。
5. 検印等
認定事業場において製造される認定物件については、検印等を次のように打刻すること。