なお、3.3.1本文ただし書の規定による場合の抽出数は2とする。
-4 内燃機関の空気圧縮機、縦軸推進装置、可変ピッチプロペラ、軸系のクラッチ、逆転機及び変速装置
排気タービン過給機に準ずる。
-5 ゴム巻軸
月間受検本数5本文はその端数ごとに1本
-6 電気機器
週間受検台数30台又はその端数ごとに1台
-7 操だ装置及びポンプ
電気機器に準ずる。
3.3.3 母集団の確認等
あらかじめ、検査予定表を提出させ、抽出機器の製造番号、検査日時及び抽出母集団を確認する。なお、予定表に変更が生じたときは、検査着手前(抽出機器の検査着手前でもよい。)に届出させ、抽出数を修正すること。
3.3.4 抽出機器の検査の方法
-1 内燃機関、船内外機、船外機、排気タービン過給機、内燃機関の空気圧縮機、縦軸推進