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iii) 連続最大出力が50PS未満の内燃機関

2) 打刻できないものにあっては、適宜ゴム印等を使用してよい。

3) 証印を含まない検印にあっては、打刻できない場合は、これを省略してもよい。

2.1.5 *印の打刻

機関のうち、材料試験及び工事中の検査を行ったもので、平水区域を航行区域とする船舶(小型遊漁兼用船であって、漁ろうをしない間の航行区域が平水区域であるものを含む。)(旅客船及び特殊船を除く。)以外の長さ30メートル以上の船舶に使用することができるものには、次のように刻印を附すこと。

 

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2.1.6 検印の抹消等

検印を取消す必要のあるときは、これを抹消するか又はその位置に重ねて×印を打刻する。

2.2 改造又は整備に係る物件についての予備検査を行った場合は、次により処理すること。

2.2.1 以前に予備検査を受けていないものにあっては、2.1に準ずる。

2.2.2 以前に予備検査を受け、検印を有するものにあっては、従来の証印、略符及び検査番号はそのままとし、新換部分のみに検査執行運輸局の略符、検査番号(検査番号は当刻物件に最初に与えられた番号とする。)を<例8>のように打刻し、(証印を付した部分を新換した場合は、新換部に証印を付すこと。)成績書の検印は、証印のある検印を記載する。合格証明書を交付する場合の検印の記載方法についても、同様の取り扱いとする。

<例8>

改造、又は整備内燃機関である関東運輸局の964番を中部運輸局で検査し、クランク軸を神戸海運管理部で予備検査をうけ、9753の検査番号を有するものに取り代えた場合。

 

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