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1.7 技術基準を定めている各省令に規定する特殊な船舶又は特殊な材料、機関若しくは設備で、通達により検査の方法を定めていないものの検査の方法については、首席船舶検査官に伺い出ること。

 

第2章 予備検査の証印及び成績書

 

2.1 製造に係る物件について予備検査を執行したときは、次に掲げるところにより検印を打刻すること。

2.1.1 検印

証印、略符及び検査番号又は略符及び検査番号をいう。

2.1.2 検査番号

-1. 運輸局又は支局ごとに次例のとおり西歴による下2桁の年号の次に毎年1月1日から新たに1から始まる一貫番号で定める。

<例1> 昭和42年度 671.672……6710

2. 同一申請により物件2個以上を検査したときの検査番号は、次例2又は3のいずれかによる。

<例2> シリンダ5個 674 1/5/674 2/5……674 5/5

<例3> シリンダ5個 674.675……678

2.1.3 検印の打刻

-1 証印は、同一検査番号のものに1つのみネームプレート附近等のできる限り見やすい場所に<例4>のように附す。この場合、検査の前提条件のある物件は、その条件(制限圧力、定格値、最高使用温度、回転数、機関の出力、最大トルク、最大トルク変動率、減速比、使用荷重、クラス等)をネームプレート又は本体に打刻させること。

 

162-1.gif

 

2.1.4 検印の打刻場所

検印は強度に影響を及ぼすことのない適当な場所に打刻する。

ただし、

1) 補助機関のうち、次に掲げるものに対しては、ネームプレート付近及びクランク軸又はローターのみとし、他の部分は省略してよい。

i) 高圧シリンダの径が、250?以上の多段膨脹式蒸気往復機関以外の蒸気往復機関

ii) 連続最大出力が135PS未満の蒸気タービン

 

 

 

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