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2.3 成績書

2.3.1 予備検査に合格した場合は、申請者は、2.3.4又は2.3.5に定める事項を記載した成績書を作成すること。

2.3.2 担当検査官は、成績書に管海官庁名を記載し、管海官庁の略符のゴム印を押印すること。

2.3.3 予備検査に合格した物件を使用する船舶又は物件の検査の申請者は、成績書を当該検査を行う管海官庁に提出することとする。

2.3.4 製造に係る予備検査の成績書の記載事項は次のとおりとする。

-1 物件の名称、型式及び数

-2 製造者名

-3 製造番号

-4 検印

-5 物件の主要目(船舶件名表に記載する事項を標準とする。)

-6 検査の前提条件

-7 検査年月日

2.3.5 改造、修理又は整備に係る予備検査の成績書の記載事項は次のとおりとする。

-1 物件の名称、型式及び数

-2 改造、修理又は整備を行った者の名称

-3 検印

-4 改造、修理又は整備の内容

-5 検査年月日

2.3.6 改造、修理又は整備に係る予備検査の成績書には、製造時の成績書を添付するものとする。

 

第3章 委嘱の処理

 

3.1 委嘱検査を行う場合は、原局で設計の検査を行い、当該設計図を委嘱申請に添付することを原則とするが、設計の検査も委嘱する場合は、その旨及び設計検査に必要な事項を記載のうえ設計図を添付して委嘱し、委嘱を受けた運輸局は、設計図2部に必要な指示書を記入し、1部は原局に、1部は検査申請書又は委嘱先の工場に返付すること。

3.2 委嘱を受け、検査を行った物件又は部分品等には照合のため、見やすい場所に略符を打刻し、ペンキ等によりその周囲をかこみ明示すること。なお、当該物件について材料試験等を行い、平水区域を航行区域とする船舶(小型遊漁兼用船であって漁ろうをしない間の航行区域が平水区域であるものを含む。)(旅客船及び特殊船を除く。)以外の長さ30メートル以上の船舶に使用することができるものには、略符の右上に*印を打刻すること。この場合、当該物件が予備検査に係るものであるときは、更に打刻することがあるので、そのさまたげにならないように注意すること。

3.3 委嘱を受けた物件、又は部分品を同時に多数検査し、混乱のおそれがある場合は略符の右に2桁以下の番号を適宜打刻すること。

3.4 委嘱を受けた物件が完成品又は当該検査で完成品となる場合にあっては、2.1.3-1に準じて、試算又は使用の圧力、荷重等の条件をネームプレート、又は本体に打刻させること。

 

 

 

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