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(特殊な設備又は構造に係る準備等)

第30条 管海官庁は、潜水設備、原子炉設備その他の特殊な設備又は構造を有する船舶の定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査、特別検査、製造検査又は予備検査の準備について、第24条から前条までの規定にかかわらず必要と認める準備を指示することができる。

2. 管海官庁は、定期検査、中間検査、製造検査又は予備検査の準備の一部を免除することができる。

(5) 検査証書、合格証明書等に関する規定

(法第6条の検査に係る合格証明書及び認印)

第45条 製造検査合格証明書、予備検査合格証明書及び法第9条第3項の証印(以下この条において単に「証印」という。)の様式は、それぞれ第17号様式、第18号様式及び第19号様式とする。

2. 製造検査に合格した船舶に対しては、製造検査合格証明書を交付し、かつ、証印を附するものとする。ただし、当該船舶の最初の定期検査の申請が、当該製造検査を行った管海官庁に対して行われている場合は、製造検査合格証明書の交付を省略するものとする。

3. 予備検査に合格した物件に対しては、証印を附するものとする。

4. 予備検査を受けた者は、前項の規定による証印を附された物件について、管海官庁に予備検査合格証明書交付申請書(第19号の2様式)を提出し、予備検査合格証明書の交付を受けることができる。

5. 製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、合格証明書再交付申請書(第20号様式)に製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書(き損した場合に限る。)を添えて、当該製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書を交付した管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。

〔心 得〕

45.2(a) 船舶検査の方法F欄3.3による抽出検査の方法で予備検査を行った場合の合格証明書の交付時期は、次に掲げるとおりとする。

(i) 抽出機器について抽出機器については

(ii) 非抽出機器については同一母集団の抽出機器が検査に合格し、かつ、非抽出機器の自主検査の成績表を確認後

(b) 製造検査に合格した船舶及び予備検査に合格した物件には、証印のほか、当該検査を行った管海官庁の略符及び検査番号を附すること。

(c) 管海官庁の略符は、それぞれ次表のとおりとする。(表は省略)

(d) 日本小型船舶検査機構の支部及び支所の略符は、それぞれ次表の通りとする。(表は省略)

 

 

 

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