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(e) 予備検査に合格した物件のうち、材料試験及び材料の検査を執行したものについては、証印の右上部に*印を附すること。

第65条の3 船舶又は船舶に備えつけようとする別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件(本邦外にある船舶又は物件を除く。)の製造者(改造又は修理を行う者を含む。以下この条において同じ。)又は所有者は、当該船舶又は当該物件を備え付けようとする船舶について法第二条一項の規定の適用を受けることが定まっていない間においても、当該船舶又は物件に係る定期検査又は予備検査の合理的な実施のため、あらかじめ、これらの検査に準じた検査を受けることができる。

2 前項の規定による検査(以下「準備検査」という。)は、総トン数20トン以上の船舶又はこれらの船舶に備え付けようとする物件にあっては管海官庁が、総トン数20トン未満の船舶又はこれらの船舶に備え付けようとする物件にあっては機構が行う。

3 準備検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管海官庁又は機構に提出するものとする。

(1) 検査を受けようとする船舶の船名及び長さ又は物件の名称及び数

(2) 検査を付けようとする船舶又は物件の製造者又は所有者の氏名又は名称及び住所

(3) 検査を受けようとする期日及び場所

(4) その他必要な事項

4 管海官庁又は機構は、準備検査を行ったときは、検査の結果を通知する書面を交付するものとする。

5 準備検査を受けた船舶若しくは準備検査を受けた物件を備え付けている船舶(準備検査を受けたものを除く。)又は準備検査を受けた物件についてそれぞれ定期検査又は予備検査を受ける場合の準備は、第23条、第24条及び第29条の規定にかかわらず、前項の書面の内容及び当該船舶又は物件の状態を考慮して管海官庁又は機構が指示する準備で足りるものとする。

 

6.4.4 船舶検査の実施に関する規定

 

(船舶検査の方法抜粋)

 

A編 総  則

 

第1章 適 用

 

1.1 船舶又は物件について、法第2条第1項の規定により定める技術基準に適合するか否かを法第5条(法第29条の7により準用される場合を含む。)若しくは第6条の検査又は施行規則第65条の3に規定する準備検査において確認する場合の標準的な検査の方法は、次の区分によりこの方法による。

 

 

 

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