(3) 空気圧縮機にあっては、ピストンその他の作動部分を取り出し、かつ、弁箱を開放すること。
(4) 排気装置にあっては、消音器を掃除すること。
(5) 送風機にあっては、内部を検査できるよう開放すること。
(6) 燃料油装置及び貨物油装置にあっては、次に掲げる準備
(i) ポンプのプランジャ、歯車その他の作動部分を検査できるよう開放すること。
(ii) 燃料油タンクのマンホール及び検査孔のカバーを開き、かつ、油及び危険性ガスを排出すること。
(iii) 油こし器及び油加熱器の内部を検査できるように開放すること。
(7) その他管海官庁が指示する準備によること。
(c) 省略
(製造検査)
第28条 製造検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
1. 船体にあっては次に掲げる準備……省略
2. 機関にあっては材料試験、非破壊検査、溶接施工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、圧力試験、効力試験、蓄気試験、逃気試験及び陸上試運転の準備
3. 排水設備にあっては圧力試験及び効力試験の準備
(予備検査)
第29条 別表第1製造に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
(1) 船体に係る物件にあっては材料試験、非破壊試験、圧力試験及び荷重試験の準備
(2) 機関に係る物件にあっては材料試験、非破壊試験、溶接施工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、圧力試験、効力試験、蓄気試験、逃気試験及び陸上試運転の準備
(3) 操だ、係船及び揚以下揚錨の設備に係る物件にあっては材料試験、圧力試験及び効力試験の準備
(4) 救命及び消防の設備に係る物件にあっては材料試験、圧力試験及び効力試験の準備
(5) 航海用具に係る物件にあっては効力試験の準備
(6) 荷役その他の作業の設備に係る物件にあっては荷重試験、圧力試験及び効力試験の準備
(7) 電気設備に係る物件にあっては材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備
(8)〜(10) 省略
2. 別表第1改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、第24条第1号又は第2号に掲げる準備のうち当該物件に係るものとする。